
「国際観光旅客税」は、原則として船舶又は航空会社(特別徴収義務者)がチケット代金に上乗せする等の方法で、
日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収し、これを国に納付するものです。
国際観光旅客税の概要は次のとおりです。
- 納税義務者 :
- 船舶又は航空機により出国する旅客
- 税率 :
- 令和8年6月30日までの出国 出国1回につき 1,000円
令和8年7月1日以後の出国 出国1回につき 3,000円
※令和8年7月1日より前に締結された一定の運送契約による同日以後の出国については、1,000円の税率が適用されます。
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